消費トラブル事例

通信販売で購入したカーテンが気に入らないので、クーリング・オフしたい。

事例

カタログを見て注文する通信販売で、子供部屋のカーテンを注文したが、部屋の雰囲気に合わず、子供も気に入らないのでクーリング・オフしたい。

(30才代・女性)

アドバイス

通信販売の場合は、カタログ等により商品選択する時間を十分確保した上で、自らの意思で契約申し込みを行うので、クーリング・オフの適用はありません。クーリング・オフでの返品はできませんが、返品特約による返品が可能かどうかを確認して下さい。特定商取引法では、通信販売に関して返品可能な場合はその特約の内容、返品できないのであればそのことを広告に表示しなければならないとされています。この返品特約があれば、特約に従って返品することになります。返品の可否・条件を表示していない場合には、商品を受け取った日から8日間は解約・返品することができますが、返品するための送料は消費者負担になります。また、通信販売は実際に商品を手に取って見て購入する取引ではないため、イメージが違う、サイズが合わない等のリスクがあります。