消費トラブル事例

ネットワークビジネスを勧誘され、契約したが解約したい。

事例

友人から「高収入のアルバイトがある、新しいネットワークビジネス」と誘われ、説明会に行った。説明会では、「健康食品を購入して代理店となり健康食品を販売すれば収入が得られ、また新たに代理店になる人を勧誘し、その人が契約すればボーナス収入がある、誰でも確実に高収入が得られる」と長時間に渡って説明された。興味がないと断っていたが、契約しないと帰れない雰囲気になり、仕方なく健康食品セット購入と代理店加入の契約をした。友人を誘っても断られ、商品も売れない。説明のように簡単にもうかることはないとわかった。解約したい。

(20才代・男性)

アドバイス

販売組織に加盟して販売員や代理店となった消費者に商品等の販売活動をさせ、ピラミッド状の販売組織を連鎖的に拡大し、商品やサービスの提供を行う商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。こうしたマルチ商法は契約書面を渡された日から20日間を経過する日までの間は、書面によりクーリング・オフを行うことができます。販売組織に加入して1年未満の消費者が退会する場合は、商品受け取り後90日未満の間未使用であれば、一定の条件の下で、その商品を返品し、返金を受けることができます。販売組織の説明会では興奮した雰囲気の中で成功話を聞かせ、誰でも簡単に高額の収入が得られるように説明しますが、実際には簡単に購入者を探すことは難しいです。また友人や知人を勧誘することで、人間関係まで壊すことになります。契約する前に慎重な判断が必要です。