消費トラブル事例

布団のクリーニングと訪問した業者と高額な羽毛布団を契約した。

事例

自宅に「羽毛布団をお持ちですね。布団のクリーニングをしませんか。定期メンテナンスなので料金は無料です」と電話があり、以前購入した○社からの電話と思い、承諾した。やって来た業者は布団を見て「この羽毛布団はカビが生えていて細かい羽毛が出ている。このままだと健康に悪い。」と言い不安になった。業者に勧められるまま使用していた布団を下取りに出して、新しい布団を購入する契約をしてしまった。落ち着いて契約書をよく見ると、購入した○社とは別の会社だった。布団の値段がとても高く、年金収入では支払いできない。解約したい。

(70才代・女性)

アドバイス

この事例は布団の点検商法です。業者が突然訪問して商品を販売することは訪問販売に該当します。訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが適用されます。契約解除のハガキを出すと無条件で契約解除することができます。布団を購入したという相談では、一旦契約すると購入者の名簿が出回り、次々と業者が訪問し、羽毛布団、マットレス、押入れスノコ等を契約させられ、支払いが困難になることもあります。無料のクリーニングなどの言葉に惑わされず、必要のないものはきっぱり断る、不審な業者を家に入れないことが大切です。