【法務省の名称を不正に使用した架空請求はがき】

「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、金銭を要求する事案が発生しています。

消費者庁NewsRelease

身に覚えのないはがきが届いたら、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話をしないでください。まずは鳥取県消費生活センターにご相談ください。

東部消費生活相談室 0857(26)7605

中部消費生活相談室 0858(22)3000

西部消費生活相談室 0859(34)2648